交通取り締まりで免許証提示を求められたときに見せないとどうなるか 青切符で反則金を納めないとどうなるか



こんにちは FIOLAです。

危険な運転、悪質な違反をしているドライバーを見て、警察に取り締まってもらいたいと思ったことは誰でもあるのではないでしょうか。 危険運転者を排除する取り締まりであれば、警察にどんどん頑張ってやってもらいたいものです。

しかし、現実の取り締まりはそのような目的にはなっていません。 警察は年間に定められた国家予算を交通違反の反則金で集める必要があります。そうした事情から、警察は安全を守る取り締まりという本質から逸脱し、切符を切って反則金を稼ぐ取り締まりをするようになりました。

警察はめんどくさそうなドライバーよりも、若者、主婦、その他社会をあまり知らなそうな捕まえやすいドライバーをターゲットにします。 切符を効率よく切れるからです。

警察は、違反をしたドライバーをとめると、違反を認めさせようと必死に口頭で誘導してきます。 なぜなら、彼らは我々の自白という形でないと、交通違反を立証できないからです。

ネズミ捕りなどで証拠を先にとられた場合は別ですが、警察が目撃しただけの場合、殆どのケースで立証できないのです。 だから、車を止めたら、必死に自白させ、サインさせようとしてきます。 わからん しらん と言われたらなすすべがないのです。

さて、いざ運転をしていて、パトカーにサイレンをならされ止められたとき、頭の中が真っ白になるかと思います。やってしまったという絶望感でいっぱいになります。しかし、そこからの対処を間違えてはいけません。 警察は安全を守る為でなく、自分のノルマ達成のためにやっているのです。

もちろん、自分の運転に落ち度があって、危険を及ぼしたという場合は素直に認めて反則金を納めたらよいですが、そうでないケースも多々あるのではないでしょうか。

腑に落ちない取り締まりには、その場でサインして反則金を納める必要はありません。

 

まず、警察は殆どのケースで免許書を提示するように求めてきます。

「免許証の提示義務は、道路交通法の95条で定められています。すなわち、運転中に、『道交法67条1項か同2項の規定』によって、警察官から免許証の提示を求められた場合には、提示しなくてはいけません。

もし拒否すると、5万円以下の罰金を課される可能性があります」

では、どんな場合に提示しなければならないのだろうか?

「具体的にいうと、提示義務があるのは、次のような状況です。

(1)運転手が、無免許運転や飲酒運転などの道交法違反をしたと認められるとき(道交法67条1項)。

(2)運転手がそれ以外の道交法違反等をした場合や、交通事故を起こした場合で、引き続き運転させることができるかどうかを確認するため必要と認められるとき(道交法67条2項)」

免許を見せないと 逮捕される可能性があるということです。

免許証は見せなければいけません。逆にいうと見せればいいのです。

ここで、注意したいのは、免許証を渡す必要はないということです。

法律をよくみると提示とかいてあるだけで、渡す必要があるとはありません。

車の窓を少しあけて、会話ができるようにし、窓からすにペタっと免許証を貼り付け、警察に見えるようにしましょう。

なぜ、免許証を渡してはいけないかというと、警察は免許証を取ると、そのままパトカーにドライバーを誘導します。ドライバーは免許証を返してもらう必要があるので、どうしてもパトカーの後部座席にいかざるをえなくなります。 パトカーに乗るように言われたときは、それは義務ですか?任意ですか? と聞きましょう。 できるだけパトカーの後部座席には乗らないようにしなければなりません。 なぜなら、あの密室空間では、警察の尋問に耐えれなくなるからです。警察はチャイルドロックされた後部座席にさえ引き込んでしまえば、サインは絶対に取れると思っています。  監禁じてサインしないと帰れない状況になります。どうせここでサインしなくても、払わなければならなくなると脅してきます。さらにここで払えば反則金だが、払わないと罰金になり、前科がつくなどとも脅してきます。

まっとうな人間であれば前科がつくと言われたらついサインして反則金で終わらせようと考えてしまいます。 そこが警察の狙いです。  反則金を払うと 前科にもならなくてお得ですよ。 とそういっているのです。

さて、窓に免許証を貼り付けると 警察は外から窓に張られた免許証をみながらメモをとらなけらばいけません。雨が降っていたり、猛暑だったり、極寒だったりしても外で立って取り締まりをしなければなりません。 ドライバーの有利な状況で会話ができるのです。

警察は安全を守るために、ドライバーを停車させたのではありません。 反則金ノルマを集めるために止めたのです。めんどくさい このドライバーから反則金をとるのは効率が悪いと判断し、検挙を諦めます。  自分に落ち度がないというときは屈しないようにしましょう。

警察は検挙をしたときによく嘘をいってきます。

たとえば20キロオーバーでしたねといって実際は証拠となる計測をしてなかったり、決められた追尾をしてなかったときなど そういったときは、スピードでなく走行車線違反の軽いほうで切符をきってやると言ってくることがあります。 そんなキャンペーンみたいな事を言ってきた場合はほぼ大丈夫です。 スピードできればいいやん でもそんなにスピードだしてないです。 と言ってやりましょう。 警察はめんどくさくなって切符を切るのを諦めます。

とはいっても、急いでいたり根負けして、サインをしてしまった。青切符を受け取ったとき

そのときは反則金を払わなければいけないか?

 

結論からいうと ここからの流れは以下です。

青切符 反則金を払わない

納付するように通知がくる 800円+され 2度ほど手紙がきます。

無視して 払わない

交通裁判所または警察署に出頭するように呼び出しがきます。

任意なので出頭しない

検察庁もしくは交通裁判所から呼び出しがくる

出頭して、反則金を払わない旨を説明  (ここは出頭しないと危険です)

不起訴

 

日頃からルールを守り、安全運転をしていたら、検挙されるにしても、重大な違反ははっていないはずです。検挙されても自分の運転に落ち度がなかったと自信をもって言えるような運転をしていれば、反則金を払うような事態は起きないということです。

実際、日本の交通ルールでは運転する機会の多い人は、どれだけ安全運転をしていてもうっかり検挙されてしまうことがあります。 運転マナーが悪い人を助長しているのではありません。

 

 

 

ここから先は気になる方だけ読んでもらったらいいと思います。

上の流れを具体的に書いただけです。

青切符  正式には 交通反則通告書 といいます

それは軽微な違反に対して切られるもの

いま青切符に従い、 反則金を納付すれば交通裁判所に呼び出しを受けることもなく、すべて水にながしますよ というものです。 青切符で金さえ払っとけばお得ですよ

と ダマす制度なのです。

 

青切符の表面の右肩あたりに反則金を納付しない場合はいついつ までに出頭せよと指示が記入されています。 出頭場所は交通反則通告センターとなっています。 日付けが記入されてないこともあります。 警察官に記入する法的義務はありません。 出頭は任意です。

反則金を払わないのにわざわざ出頭するわけありませんので、出頭しません。

 

青切符を放置していると 反則金納付するような通知 手紙がきます。

反則金の額に800円の送料がプラスされています。

さらに払わないとどうなるか

 

また 納付書がきます。

前回と同じ 800円送料プラスされたままです。 1600円とはなりません。

 

さて、さらに納付を放置していると交通裁判所から呼び出しがきます。

出頭は任意と書いています。

任意とかいているので、 行く必要はありません。

行く場合は、すべて認めてすっきり罰金を払いたいというときだけです。

青切符で、ここまでゴネた場合は、認めないということですから、いまさら行く必要はありません。

 

さて交通裁判所に出頭しないとどうなるか

 

また 呼び出しがきます。

 

受付の役割をする警察は被疑者(違反をしたドライバー)がどうしても出頭しない場合、書類を取り締まりを行った署や隊へ戻します。

そのときに調書をとるので実況見分をすると言われることもあります。

もちろん行く必要はありません。 自分に不利にされるだけです。

 

警察は書類をそろえると事件を検察庁に送ります。書類送検です。

被疑者を取り調べる必要があるので、検察官は被疑者を呼び出す必要があります

お尋ねしたいことがありますというハガキがきます。

 

検察庁に呼び出されて 無視するとどうなるか

 

 

また呼び出されることが通例です。

 

そしてまた出頭しないと

 

また呼び出されることが通例です。

これを重ねていくとどうなるか

 

 

そのまま終わることもあるし、逮捕されることもあります。

 

検察庁に呼ばれた場合、逮捕される可能性があるということなので、ここは出頭するようにしましょう。 可能性的には低いと思いますが念のためです。

検察庁にいくときは、違反を検挙にいたった経緯や、なぜ自分が反則金を払うことに納得がいかなかったを説明できるように準備しておきましょう。

検察庁は被疑者を起訴するか(裁判にかけるか)どうかの権限をもっています。

軽微な交通違反をしただけで、たいして落ち度もない 揚げ足をとるような検挙をされた場合、起訴されることはほぼありえないでしょう。 検察はそんなに暇ではありません。 裁判は面倒くさいのです。

さて、検察に話をきいてもらったあとはどうなるか

 

なにもおこりません。

で検察に電話をしてみると 不起訴になってます と教えてもらえます。

不起訴になったという連絡はありません。

 

 

ほんとに悪質もしくは運が超悪い場合(みせしめでやる場合など)裁判所から送達が届きます。 あなたは起訴されました (公判請求)

裁判になったら、ほぼ100%負けます。反則金の額が罰金として取られて交通前科がつきます。 交通前科は他の前科とちがい、日常生活に支障があるものではありません

裁判になればあっさり負け、罰金を払えば終わりです。

 

 

 

 

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