任天堂2DS3DSの故障 保証書を紛失した場合は販売店に連絡したらなんとかなる



こんにちは FIOLAです。

誕生日のプレゼントにネットショッピングで購入したNEW任天堂2DSLL

納品後1か月もたたないうちに、電源ボタンをいれても、画面は真っ暗

音もでないという状態になってしまいました。

プレゼントした相手は子供で、保証書など紛失してしまっていました。

こんな場合は、保証は受けれるのか?

任天堂は、10年以上前は、ユーザーに対して神対応でした。

あきらかにこちらが悪くても、子供が落として壊れたといった場合でも無償で直してくれていました。

私もその時は任天堂って子供思いのなんて素晴らしい会社なんだと 思いました。

しかし最近は、鬼です。

私は今までプレゼントで初代3DSから最近のNEWDSLLまでDSシリーズを10台以上買っています。

そして、殆どが、数年で故障しています。 一番多いのが落とすことによる画面割れですが、充電系や電源の故障もありました。

そのうち無償修理になったケースは一度もありません。 なんらかの理由でこちらに瑕疵があったことになります。しかも修理代≒新品購入代となるように設定されているので、新品を買いなおすほうが良い

という結論になります。

任天堂のホームページには

※ 保証書が無い場合、保証期間内であっても保証は適用されません。

※ ご購入日を示す店舗印の入った保証書を必ず添付してご送付ください。

※ 保証書にご購入日を示す店舗印が無い場合は、ご購入時のレシートを保証書に貼ってください。

とあります。

今回は、買ってたったの1か月  電源系の故障っぽい

保証書は紛失してしまった。

このケースの場合は、このままゲーム機本体をサービスセンターに発送しても、有償修理になってしまいます。

法的な解釈では

保証書とは、製造者(メーカー)が製品の品質について保証することを示した書面で、多くの場合、一定期間内に通常の利用範囲内で故障等が起こった時に無料で補修する旨の表示がなされています。

一般に、売買契約において目的物に欠陥(瑕疵)があった場合、売主は買主に対して契約の解除や損害賠償といった責任を負いますが、製造者と消費者の間に販売店が存在する場合の多い家電製品などの場合、製造者は消費者に対し、PL法(製造物責任法)の適用がある場合などを除き、原則として直接の責任を負いません。
つまり、保証書を発行している製造者は、法律の規定を離れて、特別に自己の製品の品質について保証しているわけです。

以上のような前提に立つと、保証の内容は保証書に記載されている内容に限定されます。法律で規定されておらず、かつ保証書に記載されていない事項について製造者側に強制することはできないからです。
そこで、保証書をみてみると、多くの場合、無償補修を求める際には保証書の呈示が必要な旨が書かれていると思います。このような記載がある場合、たとえその他の証拠によって購入を証明しても無償補修を求めることはできないことになります。

となるようです。

最近の任天堂の対応だと、ほぼ アウトだと思われます。

しかし、そんな場合でも

そんなときは、販売店に電話して、販売証明書を発行してもらうとなんとかなるようです。

万一保証書がなくなった場合は、販売店に連絡して販売証明書をもらうといいです。

よかった

保証書はなくさないように

あと、不遇にも無償修理が受けられなくても、ぶち切れてはいけません。

買った商品が壊れていた = 消費者泣き寝入り が世界スタンダードです。

日本はユーザー有利なほうです。

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